業界トピックス
法務部の活動と弁護士法について
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1.弁護士法が禁じる非弁行為とは
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2.法務部は自社の紛争を取り扱っても良いのか
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3.グループ企業の法務を取り扱っても良いのか
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4.法務部員が副業をしても良いのか
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5.AIによる契約審査サービスを利用すれば法務部は不要になるのか
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6.まとめ
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1.弁護士法が禁じる非弁行為とは
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弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)法律事件に関して(中略)法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(後略)」としています。この条文に違反して、弁護士以外が弁護士でなければできない業務を行うことを非弁行為と呼びます。ここでは、法務部の活動の中で、非弁行為とならないように気を付けなければならないケースについて解説します。
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2.法務部は自社の紛争を取り扱っても良いのか
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弁護士法72条の法律事件が何を意味するのかについては諸説あるのですが、実際に紛争となっている案件が法律事件になることには争いがありません。例えば、商品を売ったのに取引先が代金を支払ってくれないという場合、自社と取引先との間には紛争が生じていると言えます。このような場合には、通常、法務部が案件を担当して、相手方と交渉あるいは交渉方針を指示したり顧問弁護士に依頼する窓口になったりします。法務部は紛争という法律事件を取り扱うのですが、非弁行為にならないのでしょうか。
弁護士法72条について、昭和46年7月14日最高裁判所大法廷判決は、「資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられた」という考えを示しました。また、もし自分の法律事件も弁護士でなければ取り扱えないとすれば、弁護士に依頼せずに裁判を受けることもできなくなってしまいます。そのため、弁護士法72条の法律事件は他人の法律事件を意味しており、弁護士以外でも自分の法律事件を取り扱うことは許されます。
法務部は企業の組織であり、法務部員は企業の一員です。法務部にとって自社の紛争は他人の法律事件ではありません。そのため、法務部が自社の紛争を取り扱っても非弁行為にはなりません。
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3.グループ企業の法務を取り扱っても良いのか
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法務部において問題となることが多いのは、グループ企業の法務を取り扱って良いのかということです。この点については様々な議論がなされており、グループ企業は連携して活動しているのだからグループ企業の法務は他人の法律事件にはならないという見解もあります。しかし、グループ企業は企業毎に法人格を有しており独立して権利義務の主体になるので、グループ企業は他人ではないというこの見解には無理があります。
グループ企業の法務は他人の法務であると考えると、これを取り扱うためには、提供する法務が法律事件に関するものではない必要があります。法律事件の意味に諸説あることは先に触れましたが、多くの場合、一般的な法的意見を示すだけならば法律事件にはあたらないとされています。例えば、法改正がされたので使用している契約書ひな形を法改正に対応したものに変更するというのは、一般的な法的意見を示すだけなので、法律事件にはあたらないと考えられます。
法務部にとって他人であるグループ企業の法務を扱う際には、その内容が法律事件にあたるかどうかを慎重に判断することが求められます。その判断の際には法務省の検討結果が参考になります。
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4.法務部員が副業をしても良いのか
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働き方が多様化し、週3日や4日の勤務で副業可という企業も登場しました。法務部員が副業を行う際には、勤務先以外の企業に対して、法務を業務委託等の形で提供することが考えられます。この際にも非弁行為とならないように注意が必要です。
法務部が自分の勤務先の企業で法律事件を取り扱えるのは他人の法律事件ではないからです。しかし、法務部員にとって勤務先以外の企業の法律事件は他人の法律事件になります。法務部員が副業として法務を提供する場合には、法務部がグループ企業に対して法務を提供する場合と同じく、法律事件に関するものではない法務を提供するという視点が必要になります。非弁行為とならないためには、提供する法務は一般的な法的意見の範囲にとどめることが求められます。
特に注意したいのは契約書の作成・添削です。おそらく副業として法務部員のスキルを最も活かしやすいのは契約書の添削ですが、契約書の内容は様々です。その内容によっては、法律事件に該当する可能性があります。例えば既に生じている紛争についての和解契約書案を作成するような場合には、一般的な法的意見の提供には収まらず非弁行為となってしまう可能性があるので注意が必要です。どこまでならば一般的な法的意見の提供と言えるのかは悩ましいところですが、契約書ひな形の提供や裁判管轄や準拠法等のどの契約書でも共通して確認すべき事項についての添削ならば、問題ないと言えるでしょう。
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5.AIによる契約審査サービスを利用すれば法務部は不要になるのか
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AI技術が発展し、契約書を瞬時に添削してくれるようになりました。しかし、いくらAIが進化しても、法律の枠組みは変わりません。法律上、AIが契約書の添削主体になることはありません。AIは権利義務の主体とならず、添削結果に責任を取れないからです。そこで、AIを提供しているAI契約審査サービス業者が添削の主体だと考えると、業者による添削が非弁行為にあたらないかが問われることになります。グレーゾーン解消制度における令和4年6月6日付法務省回答では、AI契約審査サービスは、契約書の内容によっては非弁行為になる可能性あるという見解が示されました。
法務部がAI契約審査サービスを利用する場合には、あくまでも法務部が添削の主体であり、添削内容に責任を持つのも法務部だという自覚を持つことが必要です。AIは法務部に取って代わるものではなく、法務部の作業時間を短縮してくれるものだと考えるべきでしょう。
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6.まとめ
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法務部が自社の法務を取り扱う限りは、非弁行為を意識する必要はありません。しかし、グループ企業の法務を取り扱ったり、勤務先以外で副業をしたり、AIによる契約書添削を利用する際には、非弁行為に該当しないよう注意が必要となります。このような注意が必要となるのは、法務が企業全体に大きな影響を及ぼし得る重要な業務だからです。法務という重要な業務に関心を持たれた方は、C&Rリーガル・エージェンシー社までお気軽にお声がけください。企業法務を熟知したエージェントが就職/転職活動をお手伝いいたします。
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記事提供ライター
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弁護士
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。
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